離婚問題の際に、トラブルになる原因の中に財産分与も含まれています。
財産分与とは、結婚生活の中において夫婦二人で築き上げてきた財産を、離婚時に分配することをいいます財産分与の対象になる財産
(共有財産)とそうでない財産
(特有財産)があったり、割合、方法など協議しなければならない事項がありますので慎重に協議を進めなければいけません。
・精算的財産分与
財産分与の中で一番重要になってくるものが精算的財産分与になります。
結婚生活の中で夫婦で協力して築いた財産(名義問わず)を貢献度に応じて分配する。
主な財産は、「預金」、「不動産」、「自動車などの動産類」、「株式などの有価証券」
・扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、一方の離婚後の生活が困窮してしまう恐れがある場合に、その生活を扶助する扶養的な目的がある。 (病気や怪我、経済力のない主婦、高齢で働けないなど)
・慰謝料的財産分与
本来は財産分与と慰謝料はまったく別々の性質ですが、離婚原因によって慰謝料が発生する際に離婚時にまとめて「財産分与」として請求する方法もあります。
・共有財産=分与対象になる
婚姻後に夫婦の協力で得た財産。
不動産、自動車、家財道具、預貯金、定期預金、有価証券、保険解約返戻金、退職金、年金など名義に関係なく対象。
・特有財産=分与対象にならない
婚姻前から所有していた預金、自動車、親から贈与された不動産や現金等、夫婦の協力とは関係なく形成された財産
原則的には2分の1ずつが一般的となっており、財産分与には離婚原因は左右されない。
基本的には話し合いによる取り決めをしますが、相手が納得しない場合、財産分与の対象財産が多いなどの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
話し合いでまとまらない場合には、「調停」、「審判」、「裁判」によって決めていくことになります。
財産分与の内容が決まったら、公正証書に残しましょう。分割払いになる恐れがある場合には必ず公正証書に残して不払い時に備えましょう。
万が一、支払いが滞っても、公正証書あれば給与や銀行口座の差押えが可能です。
財産分与の請求には時効があります、離婚してから2年以内にという期限がありますので注意が必要となります。
財産分与を請求する時期については、離婚届けを出す前にしっかり協議を行うことが大切です。